東京高等裁判所 昭和43年(ネ)2141号 決定 1968年11月08日
控訴人
山上茂樹
代理人
山本嘉盛
樋渡洋三
被控訴訴人
貫井一雄
主文
本件を東京地方裁判所八王子支部に移送する。
理由
民事訴訟法第四五〇条、第四五一条によれば、手形訴訟の終局判決に対しては、右第四五〇条但書の場合を除き(本件はこれにあたらない)控訴することはできず、不服申立としては当該判決裁判所に異議を申立てるべきものである。したがつて本件は控訴としては不適法といわなければならないが、控訴状によれば、控訴人の真意は原手形判決を不服としその取消を求めるにあることは明らかであるから、これを異議の申立と解することができ、その法定期間も遵守されているところであるから、本件を異議申立の効力があるものとして扱い、管轄裁判所である原裁判所に移送するのが相当である。
よつて民事訴訟法第三〇条により主文のとおり決定する。(近藤完爾 田嶋重徳 小堀勇)